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32件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-12-05 第197回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

そして、適切な手続を経て埋立工事を行い、そして最終的には竣功認可というのがあります。つまり、まだ土地ではありません。そして、竣功認可申請をして、そして地方自治体から、県から初めて竣功認可書をもらって、そして土地になるわけです。ところが、国は竣功認可をする必要はありません、元々土地ですから。元々所有しているんですね。それを埋め立て竣功届を出せば、もうそこで使っていいんですね。

伊波洋一

2018-11-20 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号

委員指摘公有水面埋立法上の免許承認の違いについてでございますが、国に対する承認につきましては、公有水面埋立法の三十二条で関連する規定準用をしております、あっ、失礼しました、四十二条で準用させていただいておりまして、主なものでいいますと、免許には適用されておりますけれども承認には準用がされていない規定、例えば第二十二条に規定をしております工事竣功した際の都道府県知事による竣功認可に関します規定

林俊行

2003-05-27 第156回国会 参議院 内閣委員会 第10号

この法律案概要を申し上げますと、構造改革特別区域において、第一に、公有水面埋立法特例として、港湾における公有水面埋立てに係る竣功認可告示がされている埋立地について、権利移転及び設定並びに用途変更に係る免許権者許可を要する制限期間を十年から五年に短縮することとしております。  

鴻池祥肇

2003-05-09 第156回国会 衆議院 内閣委員会 第9号

この法律案概要を申し上げますと、構造改革特別区域において、  第一に、公有水面埋立法特例として、港湾における公有水面埋め立てに係る竣功認可告示がされている埋立地について、権利移転及び設定並びに用途変更に係る免許権者許可を要する制限期間を十年から五年に短縮することとしております。  

鴻池祥肇

1996-05-23 第136回国会 衆議院 運輸委員会 第13号

○栢原政府委員 公有水面埋立法につきましては用途変更手続が定められておりまして、竣功認可前については、法十三条ノ二の規定によりまして県知事許可を受けなければならないというふうになっております。また一方、竣功認可後の用途変更については、法第二十九条の規定により県知事許可を受けなければならないという規定になっているところでございます。

栢原英郎

1993-02-24 第126回国会 衆議院 建設委員会 第3号

この点を少し具体的に申し上げますと、公有水面埋立法の上からも、竣功認可告示の日から十年以内に行う理立地についての用途変更等申請がある場合、申請があってから、こういうことでざいますが、まず所有権譲渡につきまして、一つは、所有権譲渡しようとする者が不当に受益しないこと、それから二つ目に、譲渡相手方の問題でございますが、相手方を選考する方法が適正であること、それから三点目に、譲渡を受ける者が埋立免許

岩井國臣

1991-04-25 第120回国会 参議院 内閣委員会 第8号

公有水面埋立免許というものは、もう申し上げるまでもなく、公有水面という国民共有の財産につきましてこれを埋め立て土地を造成する権利設定する、これにあわせまして竣功認可条件として埋立地所有権免許を受けた者に取得させる、それに伴いまして公有水面の機能を失わせるという性格を持っておるわけでございます。

大辻嘉郎

1981-03-02 第94回国会 参議院 決算委員会 第3号

しかし本件のように、竣功認可を受けました後、適法な手続を経て譲渡された埋立地を譲受人が他の用途変更し、あるいは第三者に譲渡することにつきましては、この件につきまして申し上げますと、知事免許に際して付した条件によりまして、知事許可を受けることが必要と、こういうふうになっております。

安仁屋政彦

1980-11-26 第93回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号

先生がおっしゃっておる四十万坪というのは、その中で埋め立て竣功後に一部オリエンタルランド譲渡をした面積が四十万坪であるということで、それを取り上げておっしゃっておるようでございますが、竣功認可後にどこへ譲渡したかということにつきましては、もちろん私どもも把握はしておりますが、建設大臣として直接関与すべきところではないわけでございます。

佐藤毅三

1973-09-14 第71回国会 参議院 本会議 第33号

第三に、竣功認可告示後十年間は、埋め立て人等埋め立て地についての所有権移転等をなし、または用途変更をしようとするときは、都道府県知事許可を受けなければならないものとし、その許可基準を明確に規定したこと。第四に、主務大臣は、大規模埋め立て等について認可しようとするときは、環境庁長官の意見を求めなければならないこと。第五に、埋め立て追認制度を廃止したこと等であります。  

野々山一三

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