2018-12-05 第197回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
そして、適切な手続を経て埋立工事を行い、そして最終的には竣功認可というのがあります。つまり、まだ土地ではありません。そして、竣功認可を申請をして、そして地方自治体から、県から初めて竣功認可書をもらって、そして土地になるわけです。ところが、国は竣功認可をする必要はありません、元々土地ですから。元々所有しているんですね。それを埋め立てて竣功届を出せば、もうそこで使っていいんですね。
そして、適切な手続を経て埋立工事を行い、そして最終的には竣功認可というのがあります。つまり、まだ土地ではありません。そして、竣功認可を申請をして、そして地方自治体から、県から初めて竣功認可書をもらって、そして土地になるわけです。ところが、国は竣功認可をする必要はありません、元々土地ですから。元々所有しているんですね。それを埋め立てて竣功届を出せば、もうそこで使っていいんですね。
したがって、国が埋立ての承認を受けた場合においては、埋立てをなす権利がこれによって生ずるのではない、埋立てに関する工事が竣功した場合においては、都道府県の竣功認可を要せず、単に都道府県知事に竣功の通知をすれば足りると明記しています。 そこで、国交省に伺います。
特に、免許の場合のみ、法二十二条に基づく都道府県知事の竣功認可と告示により、初めて埋立地の所有権が発生するという違いがあります。 国交省に伺います。
委員御指摘の公有水面埋立法上の免許と承認の違いについてでございますが、国に対する承認につきましては、公有水面埋立法の三十二条で関連する規定の準用をしております、あっ、失礼しました、四十二条で準用させていただいておりまして、主なものでいいますと、免許には適用されておりますけれども承認には準用がされていない規定、例えば第二十二条に規定をしております工事が竣功した際の都道府県知事による竣功認可に関します規定
この法律案の概要を申し上げますと、構造改革特別区域において、第一に、公有水面埋立法の特例として、港湾における公有水面の埋立てに係る竣功認可の告示がされている埋立地について、権利の移転及び設定並びに用途変更に係る免許権者の許可を要する制限期間を十年から五年に短縮することとしております。
今回は、権利の転用、設定、用途の変更の許可が必要な期間について、竣功認可の告示後十年であるものを五年に短縮するという内容でありますが、当初の目的とは異なる用途に安易に変更されてしまうんじゃないかという懸念を強く持っているところでありますが、この件について見解をお伺いします。
この法律案の概要を申し上げますと、構造改革特別区域において、 第一に、公有水面埋立法の特例として、港湾における公有水面の埋め立てに係る竣功認可の告示がされている埋立地について、権利の移転及び設定並びに用途変更に係る免許権者の許可を要する制限期間を十年から五年に短縮することとしております。
○栢原政府委員 公有水面埋立法につきましては用途変更の手続が定められておりまして、竣功認可前については、法十三条ノ二の規定によりまして県知事の許可を受けなければならないというふうになっております。また一方、竣功認可後の用途変更については、法第二十九条の規定により県知事の許可を受けなければならないという規定になっているところでございます。
この点を少し具体的に申し上げますと、公有水面埋立法の上からも、竣功認可の告示の日から十年以内に行う理立地についての用途変更等の申請がある場合、申請があってから、こういうことでざいますが、まず所有権の譲渡につきまして、一つは、所有権を譲渡しようとする者が不当に受益しないこと、それから二つ目に、譲渡の相手方の問題でございますが、相手方を選考する方法が適正であること、それから三点目に、譲渡を受ける者が埋立免許
公有水面埋立免許というものは、もう申し上げるまでもなく、公有水面という国民共有の財産につきましてこれを埋め立てて土地を造成する権利を設定する、これにあわせまして竣功認可を条件として埋立地の所有権を免許を受けた者に取得させる、それに伴いまして公有水面の機能を失わせるという性格を持っておるわけでございます。
全体の埋め立ての予定面積は五十八ヘクタールぐらいでございますので部分としては非常に一部でございますが、これにつきましては、先生御指摘ございましたとおり五十九年の十月に竣功認可がなされております。
○説明員(横川浩君) 現在、鹿児島県が埋め立ての事業をやっておられるわけでございますが、この埋立工事が終了いたしまして、竣功認可といったような必要な手続が終わりました段階で石油公団がこれを買い取るということになっておるわけでございます。
認可権者でございます建設大臣といたしましては、その埋め立て事業が竣功認可しました時点で権限がなくなるわけでございますので、そういったことで、免許権者の方での対応について十分慎重に行政指導をしてまいる、そういうつもりでございます。
また、私ども公有水面の埋め立ての判こを預かっております立場としては、竣功認可をいたしました土地でございますので、私どもの直接の権限はもう及ばないことになっておりまして、千葉県知事の方でそういった内容もいろいろと把握されるのではないかと考えておる次第でございます。
さらに具体的な事実を申し上げますと、いわゆる竣功認可の前に三井、京成、遠山偕成三社に売ったこの土地の処理は現在まだついてないわけです。
ということは、このオリエンタルランドのC地区の中で、千葉県に無断でオリエンタルランドが三井不動産、京成電鉄、遠山偕成株式会社、この三社に、竣功認可を得ないうちにこの土地を売買してしまった。
しかし本件のように、竣功認可を受けました後、適法な手続を経て譲渡された埋立地を譲受人が他の用途に変更し、あるいは第三者に譲渡することにつきましては、この件につきまして申し上げますと、知事が免許に際して付した条件によりまして、知事の許可を受けることが必要と、こういうふうになっております。
○小坂政府委員 先ほどお話し申し上げました埋立法との関係でございますが、いずれにいたしましても、この埋め立てはすでに竣功認可いたしております。したがいまして、建設大臣の直接の監督下にはないわけでございます。
これにつきましては、当初、大臣認可に基づきまして知事免許がおりて以後、二、三回の変更手続がございまして、最終的には昭和四十九年五月二十八日に大臣認可がおりまして、知事の許可が四十九年五月二十八日におり、その後、竣功認可もすでにおりておる埋め立てでございます。
先生がおっしゃっておる四十万坪というのは、その中で埋め立ての竣功後に一部オリエンタルランドに譲渡をした面積が四十万坪であるということで、それを取り上げておっしゃっておるようでございますが、竣功認可後にどこへ譲渡したかということにつきましては、もちろん私どもも把握はしておりますが、建設大臣として直接関与すべきところではないわけでございます。
埋立地につきましては、先生御承知かと思いますが、竣功認可までは建設大臣が認可権を持っておりまして、変更等についてチェックをすることになっております。
○香川政府委員 先ほど申しました、公有水面埋立法によりまして公有水面が埋め立てられた、これは竣功認可によって法律的にそこに新しく土地ができた、こういうことになるわけでございまして、これが大部分でございます。
現実の工事につきましては、ガルフ石油の方で四十六年の四月から四十七年の四月まで約一年間実施いたしまして、埋立法による竣功認可は四十九年の十二月になっておりておるというふうに聞いております。 以上でございます。
第三に、竣功認可の告示後十年間は、埋め立て人等が埋め立て地についての所有権の移転等をなし、または用途変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならないものとし、その許可基準を明確に規定したこと。第四に、主務大臣は、大規模埋め立て等について認可しようとするときは、環境庁長官の意見を求めなければならないこと。第五に、埋め立ての追認制度を廃止したこと等であります。
すなわち埋め立て地が竣功いたしまして竣功認可の告示が出ますと所有権は埋め立てた人のところに原始取得されるわけでございますが、そうなったあとでも十年間は、埋め立て地を免許をもらった埋め立て用途以外の用途に使おうとするときには都道府県知事の許可が必要である、こういうことでございます。